建築用語集

建物・構造

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基礎(きそ)

建築物の自重と外力を受け、安全に地盤に伝える構造。「布基礎」、「べた基礎」、「独立基礎」、「深基礎」、「高基礎」などの基礎形状がある。

布基礎(ぬのきそ)

小規模な木造の建物に用いられる基礎で、連続一体化している基礎のこと。土台の下部に設けられるフーチングが一般的には450mm程度の基礎。地盤の地耐力によってはフーチング幅を広げて対応するかべた基礎を採用。

べた基礎(べたきそ)

建築物の底面全体に鉄筋コンクリート造の床版(基礎スラブ)を設ける基礎。軟弱地盤や地下水位の高い場合に採用される。

地盤調査(じばんちょうさ)

建築物の建設に先立ち、土地を地質学的と土質工学的に調べること。地盤が建築物を安全に支持できるか、支持するためにはどの程度の沈下が予想されるのか、また、支持できない場合は安全に支持するための方法を技術的に調べることを目的として行われる。

地盤改良(じばんかいりょう)

軟弱な地盤を改良し、強度の増加や沈下の軽減などを図る。

不同沈下(ふどうちんか)

建物が片側に傾斜したり、建物の一部が極端に沈下する現象。地耐力の不足、地盤の不均一性、偏荷重、基礎形式の違いなどによって生じる。

鉄筋コンクリート(てっきんこんくりーと)

引張強度の小さいコンクリートを、引張強度の大きな鉄筋により補強して一体とした構造部材のこと。

躯体図(くたいず)

コンクリート寸法図。各部のコンクリートの形状、寸法を詳細に示した施工図のこと。

外断熱(そとだんねつ)

基礎から壁、屋根まで建物全体を外側から包み込むように、断熱材を躯体の外側に取り付けた断熱工法。鉄筋コンクリート造など、熱容量の大きい構造体の建築の外側に施す断熱工法。内断熱とは、壁空洞を残したまま柱の外側に板状の断熱材を途切れることなく施工するところが大きく異なる。内断熱より隙間はできにくくなるため、高断熱・高気密化をはかれること、結露防止効果を期待できることなどが外断熱工法のメリット。室内と建物の温度がほぼ同じになり、屋内結露の発生を抑制することができる。デメリットとしては、断熱材を使用する面積が大きくなるため内断熱に比べ割高になることや、住宅の外壁が内断熱の場合より厚くなる点が上げられる。

内断熱(うちだんねつ)

建物の屋根、壁、床などの被覆部内側に断熱材を取り付ける工法。RC造の駆体の内側に断熱材を張り込む工法。木造充填断熱工法を指す場合もある。住宅の規模が同じだとすると、外断熱に比べて断熱材の量が少なくてすみ、建築コストが抑えられるというメリットがある。しかし、壁内結露などによって躯体を傷める可能性があり、寒冷地以外の多雨多湿地域には向かない工法とも言われる。

24時間換気(にじゅうよじかんかんき)

窓を開けるなどの自然換気とは異なり、ファンなど機械を使って吸気口から空気を取り込み、室内の空気を入れ替えるシステム。住宅の高気密・高断熱化にともない、2003年に建築基準法が改正され、設置することが義務づけられた。

外構(がいこう)

舗装工事、排水工事、造園植栽工事などが含まれ、建築工事において、建物本体以外の外部回りの工事のこと。

注文住宅(ちゅうもんじゅうたく)

施主より依頼を受け、その要望に応じて建てる住宅。細かな部分の対応が可能となる。

構造計算(こうぞうけいさん)

建築物の荷重や外力により、構造物に生じる応力を計算し、部材の断面を計算する。

次世代省エネルギー基準(じせだいしょうえねるぎーきじゅん)

二酸化炭素の排出を抑えて、地球温暖化対策に貢献するために設けられた基準のこと。強制力は伴わないが、住宅金融公庫の融資において、基準を満たすと、最も低い基準金利を適用されたり、一定額の割増融資が受けられる。

バリアフリー(ばりあふりー)

高齢者や障害者が、生活するうえで障害になっている部分を除去すること。住宅ではすべりにくい床材を使用した広い廊下や、出入り口の段差解消、手すりなどを備えることをさす。バリアフリー住宅とは、そのような仕様・設備を導入し、お年寄りや子供が安全に生活できるよう配慮した住まいのこと。

オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)

オール電化住宅とは、家庭で使うエネルギーをすべて電気でまかなっている住宅。調理設備や冷暖房、給湯など、住宅内の熱源をすべて電気にしている。IHクッキングヒーターと電気温水器の組み合わせが一般的だったが、最近では、電気温水器をエコキュート(自然冷媒を使用して湯を沸かすヒートポンプ式の電気給湯機)にしてより省エネ化している場合が多い。

土地・法令

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建蔽率(けんぺいりつ)

敷地面積に対して建てられる建築面積(一般的には建坪)の限度割合。市街地の環境保全・防災などの見地から、敷地に一定の空き地を確保することを目的としたもの。

容積率(ようせきりつ)

敷地面積に対して建てられる建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の限度。良好な市街地環境の形成が目的。

建築面積(けんちくめんせき)

屋根が架かり、地面に接している面積のこと。建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の最大水平投影面積。

敷地面積(しきちめんせき)

敷地の水平投影面積のこと。

床面積(ゆかめんせき)

建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。建築物の各階の、壁その他の区画で囲まれた部分の水平投影面積をいう。

建坪(たてつぼ)

一般には、建物の一階部分の床面積を坪単位で表したもの。建築面積と同義で用いることもある。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建築物の敷地・構造・設備および用途に関する最低の基準を定めた法律。

建築協定(けんちくきょうてい)

環境の利便を高度に維持増進するために、土地の所有者等の全員の合意に基づいて建築物についての必要な基準を民事上の協定として定めることができる制度のこと。 一定の区域内で、例えば住宅地の良好な環境を維持するなどの目的で、原則的にその地域住民が決め、特定行政庁が認可した建築上の協定をいう。

建築確認(けんちくかくにん)

建物を建てる時や、一定の規模を越える増改築を行う時、事前に建築基準法に違反していないかどうか、各自治体の建築指導課に確認の申請をする。

都市計画(としけいかく)

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備や市街地開発事業に関する計画。

都市計画区域(としけいかくくいき)

都市計画法に基づき、市または一定の要件を備えた町村の中心市街地を含み、かつ、社会的・自然的条件、人口などを勘案し、一体の都市として総合に整備し、開発および保全する必要がある区域。

準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)

そのまま放置すれば将来、都市としての整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域として、市町村が指定する区域のこと。

市街化区域(しがいかくいき)

既に市街を形成している区域および10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

農業用施設等やその他の住宅などを建築する場合を除き、原則として、建築物の建築することが禁止される区域。

景観地区(けいかんちく)

市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地区。

特定街区(とくていがいく)

市街地の整備改善を図るために、都市計画によって街区内の建築物の容積率、壁面の位置の制限、高さの最高限度が定められる街区。

地区計画(ちくけいかく)

比較的小規模な地区を対象として、地区の整備・開発・保全に関する方針、土地利用に関する方針、道路・公園などの地区施設の計画、建築物等の設備に関する計画をいう。

用途地域(ようとちいき)

良好な住宅環境や密集した商業地など、その地域のあるべき姿を想定して、建築物の種類やその規模などを制限した、都市計画法によって指定された地域をいう。12種に分類され、各地域で建築基準法により、建築物に制約がある。また、用途地域に応じて、建ぺい率と容積率が変わる。

第一種・第二種低層住居専用地域(だいいっしゅ・だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一種で、都市計画で定める地域。第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な環境の保護を、第二種低層住居専用地域は主として低層住宅の良好な環境の保護を目的とした地域。

第一種・第二種中高層住居専用地域(だいいっしゅ・だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

用途地域の一種で、都市計画で定める地域。第一種中高層住居専用地域は中高層住宅の良好な環境の保護を、第二種中高層住居専用地域は主として中高層住宅の良好な環境の保護を目的とした地域。

第一種・第二種住居地域(だいいっしゅ・だいにしゅじゅうきょちいき)

用途地域の一種で、都市計画で定める地域。第一種住居地域は住居の環境保護を目的とし、第二種住居地域は、主として住居の環境保護を目的として大規模な店舗やオフィスビルなどの建築が制限されている。

計画道路(けいかくどうろ)

将来道路として整備することを都市計画で決定した区域。

予定道路(よていどうろ)

地区計画等で道の配置と規模を定めている場合に、特定行政庁が道路の予定地として指定する道路。

特定道路(とくていどうろ)

幅員15メートル以上の道路。

私道(しどう)

市道や国道などの公道に対して私有地の道のこと。

公共下水道(こうきょうげすいどう)

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道のこと。

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